河川の水質汚濁の原因は、私たち一般家庭からの生活排水といわれています。
その生活排水を各家庭で汚水処理できる設備が浄化槽です。
浄化槽には、合併処理浄化槽(トイレ・台所・お風呂等生活排水全般処理)と単独処理浄化槽(トイレ排水処理)がありますが、平成13年4月1日より、環境対策として浄化槽を設置する場合には、合併処理浄化槽の設置が義務付けられました。
南足柄市では、水質汚濁の防止を図るため、市街化調整区域において既設の単独処理浄化槽及び汲取り式便槽から合併処理浄化槽に設置切り替えをされる方には補助金を交付していますので、より個人負担が少なくなります。
環境省によると、長野県栄村で平成6年より浄化槽整備の開始した結果、現在では設備前の水質の数値(BOD)より50~60%減少し水質が改善され美味しい作物ができたと発表されています。
浄化槽をつけることで綺麗な水を流して美しく豊かな自然を守ることができるということです。
浄化槽とは、生活廃水とトイレの排水を、浄化槽により浄化したきれいな水を排水します。
浄化槽には汚泥が沈殿するので、
定期的な点検と清掃の
メンテナンスが必要ですが長い下水管をはりめぐらせる必要が無いので経済的です。
下水道とは、生活廃水とトイレの排水を、市町村が設置した下水管に直接排出します。集められた汚水・汚物は下水道処理場に集められ、浄化する事によってきれいな水は排水して放流し、汚泥は定期的に除去します。下水管を引く必要がある場合は自己負担となります。
嫌気ろ床槽 |
汚れた水に含まれる浮遊物(固形物)を「ろ材」がとり除くほか、酸素を必要としない「嫌気性微生物」が汚水中の有機物を分解し、浄化します。第1室から第2室に汚水が移って、さらに同様の手順で浄化されます。 |
接触ばっ気槽 |
「接触材」に付着する生物膜(好気性微生物)を利用して、ブロアにより汚水を「ばっ気」しながら「接触材」に循環接触させて、汚水中の有機物をさらに浄化しています。 |
ブロア |
空気を好む「好気性微生物」を元気にして、浄化をうながすために重要な送風装置です。汚れた水の中にどんどん空気を送り込んで、「接触ばっ気槽」の中の「接触材」についた「好気性微生物」をはたらかせ、汚水中の有機物をさらに浄化させます。 |
沈殿槽 |
浄化した処理水に含まれる固形物を沈殿させ、きれいな上澄み水を消毒槽へ送ります。 |
消毒槽 |
塩素消毒をして、衛生的に安全な水として放流します。 |
浄化槽は、正しい使い方や管理を行いませんと装置そのものの機能が十分に働かず、故障の原因になるばかりか私達の財産である、河川・湖沼・海などを汚す結果となります。
浄化槽は、公共下水道・農業集落排水施設・コミュニティプラントと共に汚染処理施設として大きな役割を果たしています。
浄化槽は、微生物の働きを利用して汚水を処理する設備ですから、微生物が活動しやすい環境を保つように管理することが大切です。
浄化槽は、浄化槽法によって保守点検・清掃・法定検査の三つが管理者(設置者)に義務付けられています。
当社では、浄化槽の設置工事、知事から登録を受けている「保守点検」、市より許可を頂いている「清掃」を一括して承れますので、お気軽にご相談ください。
浄化槽の機能を最大限に発揮させるため、浄化槽の内部及び附属機器類の作動状況、放流水の水質調べ、異常や故障が発生しないよう、予防措置をする作業をいいます。お気軽に
お問い合わせください。(浄化槽法 第8条、10条)
【点検内容】
消毒液の補給、簡易的な水質検査、害虫の駆除、ブロアーなどの点検、報告書の作成 他
【許可登録番号】
浄化槽保守点検業(神浄第126号)
浄化槽を使用していると、槽内に沈殿物や汚泥が堆積し、浄化槽の機能が低下してきます。このため汚泥の除去、調整及び装置の洗浄を目的とした清掃が「毎年1回~2回」必要となります。お気軽に
お問い合わせください。(浄化槽法 第8条、10条)
【清掃内容】
汚泥の汲み取り、調整及び装置の洗浄 他
【許可登録番号】
浄化槽清掃業許可(南足柄指令 第10号)
浄化槽を新しく設置した場合は、使い始めてから6か月後に検査を受け、日常の維持管理・定期的な保守点検・清掃の状況を「毎年1回」検査を受けることが浄化槽法で義務付けられています。(浄化槽法 第7条、11条)
【検査内容】
外観検査(外科的な診断)、水質検査(内科的な診断)、書類検査(今までの記録を診断)
【検査機関・検査料金】
県指定の検査機関・検査料金等は「神奈川県ホームページ」をご確認ください。
浄化槽は構造基準を満たしたものを、浄化槽設備士の監督のもとに設置してください。
現地にて無料見積り、市からの補助金及び工事ローン等のご説明をさせて頂きます。
お気軽に
ご相談ください。
【許可登録番号】
浄化槽工事業(神奈川県知事(登-4)第128号